Takamoriサロンとは?

マネーに役立つ限定メルマガ配信

Takamori会員に向けて、様々なライフステージに応じて、知っておけば絶対役に立つ情報を月1回配信します。

メルマガ・サンプル

		 

          〜Takamoriサロン:女性の生き方別タックス&マネ−アドバイス〜

あなたが、直面する人生のさまざまなステ−ジ、出来事におけるお金の問題につ
いて、どのように準備して、どのように対処していったらよいのか、すべての年齢層
とステージの女性が他人の選択に影響を受けることなく自由に人生を突き進める
ためのアドバイスをお送りします。

女性が自立して活躍する時代。

規制や常識に縛られず自分らしく生きられるように、まず、お金に関してマネジメン
トしていきましょう。

Takamoriサロンメルマガはそんな皆さんへのプチアドバイスです。
今月はセミナー、オフ会も開催しますので、是非ご参加下さいませ。
オフ会に向けて、こんなこと知りたい!とかこんなこと困ってる!とか前回、今回の
メルマガの内容の疑問点、こんな企画にして欲しい!などございましたら、
TakamoriサロンSNSから、またはsupport@takamori-salon.comへご連絡ください。

お待ちしています。

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★イベントのお知らせ★
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●あなたは余計な税金を払っていませんか?確定申告対策講座
 12/16(土)13:00-16:00 (開場12:30)
  「個人の税金の仕組みの理解と節税ポイント」
 詳細⇒ http://www.takamori-salon.com/

残りのお座席についてTakamori会員の皆様については、会員様お1人につきお友達1
名様も含め特別にご招待します。

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★オフ会のお知らせ★
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●第1回Takamori会員オフ会
 12/22(金)19:00-21:00(開催予定)
詳細はTakamoriサロンHPでお知らせします。

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★TakamoriサロンSNSのお知らせ★
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●TakamoriサロンSNSでは、Takamori会員だけでなく、女性なら誰でも参加できる
ソーシャルネットワーキングサービスです。

女性にとっての癒しは、適度なおしゃべりと共感。そして新たな出会いという刺激。
ここでは、お金に関することだけでなく、情報発信基地として、人生を楽しみたい女
性の場として広がっていくことを願っています。


さて、メルマガ第2弾は老後のステ−ジの方へ送る住宅の贈与に関する節税方法で
す。今回のステ−ジは老後です。
あなたが、今、年齢が若い場合は老後を想定して、またはあなたのご両親へのプチア
ドバイスとして利用してくださいね。

もうすぐクリスマス。
クリマスプレゼントではないのですが、結婚20年たったら、あなたは夫に何をプレゼ
ントしてもらいたいですか?

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    結婚20年、夫からのプレゼント、あなたは何を期待しますか?
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この質問に熟年離婚!と答えたあなたには、別のポイントをお話しますので個別に
ご相談ください。
しかし、ダイヤモンド!海外旅行!と答えたあなたにアドバイス。
もし、あなたが、夫の名義、もしくは一部あなたの名義で居住用不動産をもっている
場合は、夫から「不動産の持分」のプレゼントをお願いしてはいかがでしょう?
夫から、長年連れ添ってきて共に生きてきたあなたに対して、今後発生するかもしれ
ない相続の点や老後の生活を考えて持分をうつしておくことは、検討していただきた
いところでもあります。
今、あなたが若くて対象にならない場合であっても、あなたのご両親の節税対策とし
て行うことで、あなたの相続税対策になるかもしれません。

婚姻期間20年以上。
居住用の不動産の贈与または居住用不動産の取得のための金銭の贈与。
その贈与を受けた年の翌年の3月15日までにその居住用不動産を居住のために使
用し、その後も引き続き居住する見込み。
前年のいずれかの年に、夫から贈与についてすでにこの配偶者控除の適用をうけて
いないこと。の条件に該当する場合は、不動産の課税価格の2,110万円の贈与までは
贈与税が課税されず、持分を取得することが可能になります。しかし、購入時と同
様、別途、登録免許税、登記のための司法書士報酬、不動産取得税のコストはかかり
ます。

この贈与税の配偶者控除を受ける場合の婚姻期間は、婚姻の届出があった日から居住
用不動産の取得に充てた金銭の贈与があった日までの期間をいいます。
ちなみに、この期間中、一度離婚をし、その後再婚したような場合、配偶者でなかっ
た期間は、その期間を除いて計算します。戸籍上、通算した期間が20年以上あれば
この制度の適用を受けることができるのです。
また、居住用不動産をもっていない場合でも、これから、老後、共同名義で居住用不
動産を購入しようと考えている場合であって、夫から2,110万円の購入資金の贈与が
あった場合で上記要件を満たす場合も同様に贈与税がかかりませんので、婚姻期間
が20年経ったご夫婦は検討してみてはいかがでしょうか。
		
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